制度・相談
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障害者手帳・障害年金について
Q.身体障害者手帳の交付対象となる障害にはどのようなものがありますか。
身体障害者手帳の交付対象は、次のような身体機能に永続的な障害がある方です。
- 視覚(目の機能)
- 聴覚および平衡機能(耳や平衡感覚)
- 音声、言語、そしゃく機能(発声、話すこと、咀嚼)
- 肢体の機能(上肢・下肢・体幹などの運動機能)
- 内臓の機能(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能、肝臓など)
これらの機能に永続的な障害があり、日常生活に支障をきたす状態であれば、手帳の交付対象になる可能性があります。
Q.身体障害者手帳の申請方法を教えてください。
身体障害者手帳の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。以下の書類を準備して申請してください。
- 指定医の診断書(手帳の交付基準に基づいたもの)
- 最近の写真(上半身が写っているもの、申請から 1 年以内に撮影したもの。縦 4 センチ×横 3 センチのサイズで 2 枚)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、身体障害者手帳、個人番号カードなど)
- 個人番号がわかる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書)
- 身体障害者手帳交付申請書(再交付の場合は「身体障害者手帳再交付申請書」)
申請に関する詳細は、お住まいの自治体(例:広島市在住の方は広島市)の役所やホームページにある「身体障害者手帳」のページをご確認ください。
Q.障害年金の受給ができますか。また申請方法を教えてください。
1.障害年金受給要件について障害年金の受給には、以下の 3 つの要件を満たしている必要があります。
① 初診日が被保険者期間等にあること
障害の原因とあった病気やけがの初診日(※)が次のいずれかの期間にあること
- 国民年金または厚生年金に加入している期間(被保険者期間)
- 20 歳前または 60 歳以上 65 歳未満で国内に居住している期間
※初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと
② 保険料の納付要件を満たしていること
次のⅰ)またはⅱ)を満たしていること
- ⅰ)初診日の前日において、初診日の属する月の前々日までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が 3 分の 2 以上あること
- ⅱ)初診日において 65 歳未満であり、初診日の属する月の前々日までの直近の 1 年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和 8 年 4 月 1 日前の場合の特例)
※20 歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要
③ 一定の障害の状態にあること
- 障害認定日(※)に、障害の状態が法令で定める障害の程度(障害基礎年金は 1 級・2 級、障害厚生年金は 1〜3 級)に該当すること
- 障害認定日後に、障害の程度が増進し、65 歳になるまでに障害の状態が法令で定められた状態に該当すること
※障害認定日:障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から 1 年 6 か月をすぎた日、または 1 年 6 か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日
障害の程度については、「国民年金障害等級表、厚生年金障害等級表」を参考にして確認してください。
2.障害年金の申請方法障害年金を申請するためには、1.の受給要件を確認したうえで、初診日に加入していた年金の窓口で手続きを行います。
また、申請に必要な書類は個人によって異なる場合がありますので、事前に初診日に加入していた年金窓口で必要書類を確認し、必要な書類を揃えて申請を進めましょう。
<参考・引用文献>
1)NPO 法人 日本医療ソーシャルワーク研究会編.医療福祉相談ガイドブック 2024 年度版-ソーシャルワーカー・ケアマネジャー必携-,明石書店,2024.
2)広島市ホームページ.心身障害者福祉のしおり令和 5 年度版.
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/363925_779216_misc.pdf(2024 年 11 月 5日閲覧)
介護保険制度について
Q.介護保険の利用ができますか。利用条件や申請方法について詳しく教えてください。
介護保険の対象者は、以下のいずれかの条件を満たす方です。
- 65 歳以上の方(第 1 号被保険者)
年齢が 65 歳以上で、介護や支援が必要と認定された方が対象となります。 - 40 歳以上 65 歳未満の方(第 2 号被保険者)
40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者で、加齢が原因とされる特定の病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された方が対象です。
※特定疾病には、以下の 16 の病気が含まれます。- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
また、要介護認定がなくても、「基本チェックリスト」 により生活機能の低下が見られる場合、事業対象者として一部の介護保険サービスを受けることができます。
具体的な申請手続きや対象になるサービスについては、お住まいの市区町村の介護保険窓口でご相談ください。介護保険の申請は、お住いの市区町村の介護保険担当窓口に申請書を提出してください。地域包括支援センターなどで代行してもらうこともできます。
申請の際は、1 号被保険者は介護保険被保険者証、2 号被保険者は医療保険証が必要です。
Q.介護保険を申請した場合、申請から認定までの流れと認定結果について、教えてください。
介護保険の申請から認定までの流れは、下記の図の通りです。原則として、申請から 30 日以内に認定結果が通知されます。要介護認定区分は、要介護、要支援に分類されます。要介護の状態は 1〜5、要支援の状態は 1〜2 に分けられ、数字が大きいほど「介護が必要」と判定されています。いずれにも当てはまらない人は介護保険の認定「非該当」となります。
介護保険サービスを利用する場合、原則 1 割〜3 割が自己負担となります。所得の低い方、一定の障害がある方等には負担軽減措置があります。ご自身の負担割合は、介護保険負担割合証でご確認ください。

<参考文献>
1)広島市 介護保険制度のご案内 2024 年 4 月版.
https://www.catapoke.com/viewer/?open=9d2b9&lang=ja(2024 年 11 月 5 日閲覧)
高額療養費制度について
Q.高額療養費制度とはどのような制度ですか。また、私の医療費は高額療養費制度の対象になりますか?対象となるための条件があれば教えてください。
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。以下の点をご確認ください。
- ① 計算期間:1 ヶ月ごと(その月の 1 日から末日まで)に計算します。
- ② 自己負担限度額:1 ヶ月の医療費の自己負担限度額は、年齢や所得で異なります。
- ③ 計算単位:病院や診療所ごとに計算され、入院・外来や医科・歯科も別計算です。
- ④ 対象外費用:公的保険が適用されない医薬品や差額ベッド料、食事療養費、診断書料などは対象外となります。
- ⑤ 世帯合算と多数該当の仕組み:同じ世帯内で複数の医療費が発生した場合に合算できる「世帯合算」や、一定期間内に高額療養費の支給が複数回にわたる場合に負担を軽減する「多数該当」の仕組みもあります。
この制度が適用されるかどうかについては、具体的な医療費の内容や収入状況に応じて異なるため、詳細は加入している公的医療保険の窓口でご確認ください。高額療養費は、1 ヶ月(毎月 1 日から末日まで)ごとに計算されます。自己負担限度額は患者の年齢と所得に応じて異なり、所得区分に基づいた基準で決められています。

医療費控除制度について
Q.医療費控除とはどのような制度ですか。また、私の医療費は医療費控除の対象になりますか。対象となるための条件があれば教えてください。
医療費控除は、1 年間(前年の 1 月 1 日から 12 月 31 日まで)に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、その一部を所得から控除できる制度です。以下の条件に該当すれば、医療費控除を受けることができます。
- 控除の対象金額:
自己負担の医療費や介護保険サービス利用料、寝たきりの方の場合のおむつ代などの合計額が 10 万円を超えた場合、その超えた分を最高 200 万円まで控除することができます。 - ※ 注意事項
- 生命保険の入院給付金、高額療養費の支給額、出産一時金などで補填された金額は控除対象額から差し引かれます。
- 福祉用具貸与や生活支援サービスなどの利用料は対象外です。
ご自身がこの控除を受けられるかどうかは、医療費の内訳や補填金額によって異なりますので、詳しくは税務署や専門機関にご相談ください。

特定医療費(指定難病)助成制度について
Q. 特定医療費(指定難病)助成制度とはどのような制度ですか。また、私はこの制度の対象になりますか。対象となるための条件があれば教えてください。
特定医療費(指定難病)助成制度とは、原因が不明で治療法が確立していない難病のうち、厚生労働大臣が指定する「指定難病」に該当する病気について、一定の基準を満たす方に対し、医療費の自己負担を軽減する制度です。この制度を利用すると、特定医療費(指定難病)受給者証が交付され、自己負担分に対する公費負担が受けられます。
自己負担額は原則として2割(後期高齢者は1割)となりますが、入院・外来の医療費には世帯所得に応じた自己負担上限額(月額0円~30,000円の6段階)が設けられています。申請はお住まいの地域の保健所が窓口となり、広島市の場合は各区の福祉課・障害福祉係で受け付けています。なお、交付された受給者証は毎年更新手続きが必要です。
制度の対象になるかどうかについては、指定難病に該当するか、医師の診断や所定の基準を満たしているかなどが条件となりますので、詳しくはお近くの保健所や市区町村の福祉課でご相談ください。
重度心身障害医療費助成について
Q. 重度心身障害者医療費助成とはどのような制度ですか。また、私はこの制度の対象になりますか。対象になるための条件があれば教えてください。
重度心身障害者医療費助成制度は、重度の心身障害を持つ方(児)に対して、医療費の一部を補助することで、障害者の健康の維持と福祉の向上を目的とする制度です。
この制度は、都道府県や市区町村により助成対象となる方の範囲や自己負担額が異なり、また、所得が一定基準以下であることが条件のひとつです。
下記は、広島県の各市町における一部負担金の状況の示す図です。
制度の適用条件や助成内容の詳細については、お住まいの市区町村の福祉課や窓口にてご確認ください。

傷病手当金について
Q.病気になり、生活費が心配です。私は傷病手当金の対象になりますか。受給資格について詳しく教えてください。
傷病手当金は、業務外の理由で会社員や公務員、船員などが病気やけがで働けなくなり、給与が支給されない場合に支給される手当です。以下が支給の詳細です。
○支給額
1 日あたりの支給額は、支給開始日以前の継続した 12 か月間の標準報酬月額の平均をもとに計算され、次の計算式で求められます
1 日あたりの金額 = (標準報酬月額の平均額 ÷ 30 日) × 2/3
○対象者
傷病手当金の対象となるのは、被用者保険の被保険者(会社員、公務員、船員など)で、次のすべての条件に当てはまる方です。
- 病気やけがで療養中の方(業務上や通勤災害によるもの、または美容整形などの病気とみなされないものは除きます)で、医師の指示があれば自宅療養も含まれます。業務上や通勤災害によるものは、労災保険が適用され、労災保険から「休業補償給付」が支給されるため、傷病手当金の対象外です。
- 仕事ができない状態(労務不能)であること。
- 3 日以上連続して仕事を休んでいること。
- 休んだ期間に給与が支給されていないこと。
○支給期間
同じ疾病について、連続して 3 日間仕事を休んだ後の 4 日目以降、休んだ日数に応じて、最長で 1 年 6 か月間支給されます。療養が終了し、働ける状態になった場合には支給が停止されます。詳しくは、下記の図を確認下さい。
また、パートやアルバイトの方でも被用者保険に加入していれば、傷病手当金の対象になります。
ご自身が対象となるかどうかについて不明な点があれば、公的医療保険窓口での確認をおすすめします。

生活保護について
Q. 私は生活保護の対象になりますか。受給資格について詳しく教えてください。
生活保護制度は、生活に困窮する世帯に対し、生活の最低限度を保障し、自立を支援するために設けられた制度です。受給資格を得るためには、以下の基準を満たす必要があります。
- 収入基準:世帯全体の収入が、生活保護で定められた基準額を下回っている場合、支給対象となります。保護の基準に不足する分が生活費や医療費などとして支給されます。
- 資産要件:一定の金額以上の資産がある場合は、その資産を活用することが優先されます。例えば、預貯金や保険、不動産などが含まれます。
- その他の要件:年齢や就労の可否、世帯構成なども考慮され、働ける方には就労の努力が求められます。
受給資格や申請手続きについての詳細は、お住まいの市区町村の福祉事務所にお問い合わせください。